事業資金リースバック
事業用資金の調達をお考えの皆様へ、「事業資金リースバック」のご紹介です
- 事業用資金を借入以外の方法で探している方におススメです。
事業用資金の調達には借入以外の方法もあります。
お客様が所有されているお家をハウスドゥが買い取り、リース契約(賃貸借契約)をしてそのままお住みいただけるシステムです。
既に所有されている事業用不動産がある場合は、今ある事務所を売却して移転先を探す必要がありません。
名刺や看板の発注し直しの心配もありません。
定期借家契約と従来からの借家契約(普通借家契約)との比較
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
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契約方法 | ①公正証書等の書面による契約に限る ②賃貸人は「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書等とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない | 書面による契約でも、口頭による契約のいずれでも可(口頭の合意だけでも契約は成立しますが、紛争を防止する観点から、契約書を作成し、契約条件を明確にしておくことが望ましい) |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新がない (ただし、再契約は可能) | 正当事由がない限り更新 |
期間を1年未満とする 建物の賃貸借の効力 |
1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない賃貸借とみなされる |
借賃の増減に関する 特約の効力 |
借賃の増減は特約の定めに従う | 特約にかかわらず、当事者は、借賃の額の増減を請求できる |
貸借人の 中途解約の可否 |
①床面積200m2未満の居住用の建物については、借家人が、転勤、療養、親族の介護等のやむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、借家人の方から中途解約の申入れをすることが可能(申入れの日後1か月の経過により賃貸借契約が終了)。②①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う |
秘密厳守・相談無料
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※取扱には審査があり、物件や諸条件によりお取扱いできない場合もあります。ご利用にあたっては所定の事務手数料と別途登記等の費用が掛かります。詳細はお問い合わせください。※賃料の未払い等、契約書の記載事項に反した場合は住み続けられない可能性があります。※再度購入には別途条件があり、各種諸費用が必要となります。※残債金額により取扱いできない場合もあり。※早期の決済には別途手数料が必要。なお、状況によりご要望に沿えない場合もあり。※売却代金は一部、一括で支払できない場合もあり。